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家電の何でもありで紹介します。
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家電 エコポイントがちょっと気になっています。


麻生、安部元首相について+新首相について
そうです。これも計画が実行されていたら今より大きな経済効果を生み出していたはずに間違いありません。 他にも家電エコポイントなど今の利益ではなく先の利益を見越した政策が...


Q生活保護を受けています。帰省のために実家にお正月など帰ることは可能でしょうか?ケースワーカーに報告するべきなのでしょうか?それと、最近、引っ越しをして、今度、インターネットのフレッツと光電話をひくことを考えています。ケースワーカーに報告するべきなのでしょうか?それと、洗濯機を購入予定です。最初に、ケースワーカーに言われたのは洗濯機も家電の上限枠だったら、生活保護から出ると言われたのですが、先日、もう一度、確認したら、洗濯機は生活保護からは出ないと言われました。区役所により違うのでしょうか?最初に出ると言われたのに、出ないと言われたのは何かしら変更があったのか、わかりませんが。もう1つ質問です。引っ越しの荷物の中から、電器店で使える有効期限内のエコポイントの商品券が3500円分でてきました。これは、ケースワーカーに報告したら、いいのですか!?どこまで報告をしたら、いいのか、よくわかりません。教えてください。
A>実家にお正月など帰ることは可能でしょうか?支給される保護費(家賃である住宅扶助は除く)はどのように使ってもそれは受給者の自由ですので帰省も出来ます。ただし、担当ケースワーカーに帰省する事と滞在予定日数は報告した方がいいでしょう。ケースワーカーは生活状況の確認のために不定期に自宅訪問します。仕事をしている等の理由以外で度々訪問して留守だったり、電話連絡が取れない状態が何日も続くと福祉事務所にもよりますが、失踪と判断し、職権で保護の停止が行えます。それを防止する意味でも、短期間であっても自宅を留守にする際にはケースワーカーに報告しておきましょう。>インターネットのフレッツと光電話をひくことを考えています。上記の通り、支給される保護費の使途は受給者の自由ですので特に報告の必要はないです。>洗濯機の費用が生活保護から出る恐らく生活保護の一時扶助である「家具什器費」の事を指しているものと思います。家具什器費の支給には条件があり、具体的には保護開始時や長期入院・施設から退院退所して生活を開始する際に最低生活を行うのに必要な家具什器が不足している場合に対して適用されます。担当ケースワーカーは当初は家具什器費が支給されるという前提で話をしたものと思いますが、上司に確認を取ったら認められないという判断が出たものと思います。その場合は支給される保護費を節約して貯金し、そのお金で購入する事になります。支給される保護費には家電が故障した際の修理費や買換費用という部分も含まれていますので、日頃から少しずつ不測の事態に備えて貯金する事です。>エコポイントの商品券心配であればケースワーカーに確認を取りましょう。受給中に問題や疑問が発生した場合は担当ケースワーカーに相談するという癖をつけておきましょう。最後に、1月分の保護費は大部分の福祉事務所は年内に支給します。そのため2月分の保護費の支給日まで結構間が空きます(参考までに東京都のとある特別区の場合だと、12月分の支給日が12月2日、1月分の支給日が12月27日、2月分の支給日が2月3日)。調子に乗って出費を重ねると、次の保護費の支給までに生活費が足りなくなるケースが発生しますので、自重したお金の使い方を心がけるようにしましょう。補足上記では保護費の使い道は受給者の自由と書いていますが、正直な話、担当ケースワーカーによってその対応には違いがあります。保護費の使途にほぼ口を出さないケースワーカーもいれば、帰省する費用があればそれを生活費に充てなさいと注意するケースワーカーもいます。本来保護費は生活の為に充てるものであって、帰省とか旅行する為の費用でない事を頭に置いておきましょう。ついでに言えば、身内が危篤とか死亡した際に葬儀等に出席する場合は、その身内との関係を考慮された上で必要最低限度額の交通費と滞在費(生活保護では移送費と呼びます)が支給されます。自分が知ってる事として、3日受給者と連絡が取れなかっただけで保護が停止になった事例があります。携帯電話等で常に連絡が行える状態にしておくか、それが出来ないのであれば滞在先の電話番号は伝えておくべきです。家具什器費の支給条件の補足ですが、保護の申請の際にケースワーカーによる家庭訪問があったと思います。その際にケースワーカーは家財道具をチェックし、最低生活に必要な物品が不足していると判断すれば、上司に報告をして決裁が出れば家具什器費の支給申請を行います。洗濯機の件については、質問者さんが所持している家財道具で最低生活が実施出来ると判断されたか、その自治体で家具什器費にて洗濯機の購入が認められなかったかのいずれかでしょう。自分は東京在住ですので東京の話をすれば、葛飾区では家具什器費にて洗濯機・電子レンジ・冷蔵庫の購入は認められていますが、テレビの購入は認められていません。何にしても、その自治体でのルールはその自治体の福祉事務所のケースワーカーが当然ですが一番把握しています。疑問や問題点があればケースワーカーに相談するのが確実です。



家電
家の電話。主に固定電話をさす。

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